法規04その他手続き 攻略のポイント
建築工事届、中間検査、完了検査、建築物の定期報告、建築物除却届等に関する出題です。提出義務者と提出先等を建築基準法でチェックしておいてください。
問-2 残念 答えは × でした。
法第12条第1項により、建築物の定期報告は、当該建築物の所有者又は管理者が特定行政庁に行う。
問-4 正解 答えは × でした。
法第15条第1項の但し書により、床面積の合計が10m2以内である場合は届出不要。
問-5 正解 答えは ○ でした。
法第7条の6により、建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、特定行政庁が仮使用の承認をしたときは、建築主は、完了検査の検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。
問-6 正解 答えは ○ でした。
法第42条第1項5号により、道路の位置の指定の申請書は、当該道を築造しようとする者が特定行政庁に提出する。
問-7 正解 答えは ○ でした。
法第7条第1項により、建築主が建築主事に提出する。
問-8 正解 答えは ○ でした。
法第7条の2第1項により、指定確認検査機関が、工事の完了の日から4日が経過する日までに、完了検査を引き受けた場合においては、建築主は、建築主事に完了検査の申請をすることを要しない。
問-10 正解 答えは ○ でした。
法第7条の4第6項により、指定確認検査機関は、中間検査を行った場合においては、所定の期間内に、中間検査報告書を作成し、所定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
問-12 正解 答えは ○ でした。
法第7条第2項により、建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の工事を完了したときは、原則として、その日から4日以内に建築主事に到達するように、検査を申請しなければならない。
問-13 残念 答えは × でした。
建築基準法施行規則第4条により、完了検査申請に際しては、付近見取図は求められていない。
法規04 その他手続き 問-17
確認申請書は、設計者が建築主事に提出する。
問-17 正解 答えは × でした。
法第6条第1項により、建築主が申請する。
問-18 正解 答えは ○ でした。
法第7条第4項により、建築主事等は、建築主事が完了検査の申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。
問-21 正解 答えは ○ でした。
法第7条の3第4項により、建築主事等は、建築主事が中間検査の申請を受理した日から4日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。
問-22 残念 答えは ○ でした。
法第6条の2第3項により、特定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、所定の書類を添えて、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。
法規04 その他手続き 問-23
特定行政庁が指定する特定工程後の工程に係る工事は、建築主事が中間検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、中間検査合格証の交付を受ける前においても、これを施工することができる。
問-23 残念 答えは × でした。
法7条の3第6項により、特定行政庁が指定する指定する特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。
問-24 残念 答えは × でした。
法第7条の3第2項により、建築主は、建築工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、原則として、その日から4日以内に建築主事に到達するように、検査を申請しなければならない。
問-26 残念 答えは × でした。
法48条14項により、特定行政庁は、用途地域内における建築物の用途の制限に関して、公益上やむを得ないと認めて新築を許可する場合は、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。
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