Thursday, June 2, 2011

Regal_02 面積、高さの算定

法規02面積・高さの算定 攻略のポイント

敷地面積、延べ面積、建築面積、建築物の高さ、階数などを算定する問題です。定義については令第2条に規定されていますが、具体的な数値が問われることが多く、実際に計算しなければなりません。算定上、次に記載した事項は特に注意してください。
●敷地面積の算定
法42条2項道路に接する場合、道路中心線より2m後退した線を境界線とみなす。

●延べ床面積の算定
駐車場・駐輪場面積の緩和。

●建築面積の算定
ひさし等は先端から1mまでの部分を算入しない。
地盤面上1m以下にある地階は算入しない



法規02 面積・高さの算定 問-1


下図のような建築物の建築面積は、建築基準法上、117m2である。

問-1 残念  答えは ○ でした。
令第2条第1項第二号により、バルコニーの先端から1m後退した線で囲まれた水平投影面積を計算する。(12+1)×9=117m2。 



 法規02 面積・高さの算定 問-3

下図のような建築物の階数は、建築基準法上、2である。



問-3 正解  答えは × でした。
令第2条第1項第八号により、地階の床面積が建築面積の1/8を超えているため、用途に関わらず階数に参入される。階数は3である。



法規02 面積・高さの算定 問-4

建築物の高さを算定するとき、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合において、建築基準法第34条第2項の規定については、すべて算入する。



法規02 面積・高さの算定 問-4


下図のような建築物の建築面積は、建築基準法上、100m2である。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。




問-4 正解  答えは ○ でした。
令第2条第1項第二号により、東側の軒先については、先端から1m後退した線で囲まれた水平投影面積を算入する。(9×10)+(1×10)=100m2。 



 法規02 面積・高さの算定 問-5


建築物の高さを算定するとき、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合において、建築基準法第21条第1項の規定については、高さ12mまでは算入しない。



問-5 正解  答えは ○ でした。
令第2条第1項第六号ロより、高さ12mまでは算入しない。 



法規02 面積・高さの算定 問-6


下図のような建築物の建築面積は、建築基準法上、110平方メートルである。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。




問-6 残念  答えは ○ でした。
建築面積を算定する場合は、令第2条第1項第二号により、ひさしの先端より1m及び地盤面上1m以下にある地階は建築面積に算入しません。10×11=110m2



 法規02 面積・高さの算定 問-7


建築基準法第52条第1項の場合における、下図のような建築物の延べ面積は、建築基準法上、240m2である。






問-7 正解  答えは × でした。
法第52条第1項に規定する容積率算定の延べ面積は、令第2条第1項第四号、同条第3項により、自動車車庫などの床面積は、延べ床面積の1/5を限度として算入しなくてよい。1階の自動車車庫はこれに該当する。(6×10)+(9×10)+(9×10)=240の面積の内、自動車車庫(3×10)=30であり、240×1/5=48>30なので、自動車車庫部分は全て算入しなくてよい。したがって、240-30=210m2 









法規02 面積・高さの算定 問-9

下図の敷地面積は、建築基準法上、280m2である。



問-9 残念  答えは ○ でした。
令2条第1項第一号より、敷地面積は、敷地の水平投影面積による。ただし、法第42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。東側の道路は法42条2項道路のため、道路中心線より2m後退した線が道路の境界線とみなされるので、敷地面積は14×20=280m2。


法規02 面積・高さの算定 問-11

図のような建築物の建築面積は、建築基準法上、130m2 である。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。


問-11 残念  答えは ○ でした。
令第2条第1項第二号の括弧書きにより、建築面積は、地階で地盤面上1m以下にある部分を除くとあり、地階左側の地盤面上0.8mの部分は不算入。右側の地盤面上1.2mの部分は参入される。また、1階右側のひさしは1m以上突き出ているいるが、地階部分の方が大きいので、地階の地盤面上突出部分を算入すればよい。11m×10m+2m×10m=130m2となる。


法規02 面積・高さの算定 問-13

下図のような断面をもつ建築物の高さは、建築基準法上、10.5mである。




問-13 正解  答えは × でした。
令第2条第1項第六号により、建築物の高さは、地盤面からの高さによる。3.5+3.5=7m。


下図の敷地面積は、建築基準法上、400m2である。


問-14 正解  答えは × でした。
令2条第1項第一号より、敷地面積は、敷地の水平投影面積による。ただし、法第42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。西側の道路は法42条2項道路のため、道路中心線より2m後退した線が道路の境界線とみなされるので、敷地面積は19.5×20=390m2。





法規02 面積・高さの算定 問-15


下図のような建築物の延べ面積は、建築基準法上、252m2である。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。


問-15 残念  答えは × でした。
令第2条第1項第四号により、延べ面積は、各階の床面積の合計による。地階床面積9×5=45、1階床面積10×9=90、2階床面積12×9=108、合計243m2。 



法規02 面積・高さの算定 問-16


下図のような断面をもつ建築物の高さは、建築基準法上、9mである。




問-16 正解  答えは ○ でした。
令第2条第1項第六号により、建築物の高さは、地盤面からの高さによる。1+3+3+2=9m 



法規02 面積・高さの算定 問-17


下図のような建築物の階数は、建築基準法上、2である。


問-17 正解  答えは × でした。
令第2条第1項第八号により、地階の床面積が建築面積の1/8を超えているため、用途に関わらず階数に参入される。階数は3である。 







法規02 面積・高さの算定 問-18


下図のような建築物の階数は、建築基準法上、3である。


問-18 正解  答えは ○ でした。
令第2条第1項第八号により、地階の床面積が建築面積の1/8を超えているため、用途に関わらず階数に参入される。階数は3である。 



法規02 面積・高さの算定 問-19


図のような建築物の建築面積は、建築基準法上、72m2 である。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。


問-19 正解  答えは ○ でした。
令第2条第1項第二号の括弧書きにより、建築面積は、地階で地盤面上1m以下にある部分を除くとあり、地階右側の地盤面上0.9mの部分は不算入。右側の地盤面上1.2mの部分は参入される。また、1階左側のひさしは1m以上突き出ているいるが、地階部分の方が大きいので、地階の地盤面上突出部分を算入すればよい。(1m+8m)×8m=72m2となる。 



法規02 面積・高さの算定 問-20


下図のような建築物の建築面積は、建築基準法上、117m2である


問-20 正解  答えは ○ でした。
令第2条第1項第二号により、バルコニーの先端から1m後退した線で囲まれた水平投影面積を計算する。(12+1)×9=117m2。 












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