法規03建築確認申請 攻略のポイント
建築確認申請に関する規定は法第6条にありますが、1項第一号から第四号のどれに該当し確認申請が必要なのか、問題ごとにチェックしてください。法第6条は、用途変更、建築設備、工作物に準用される場合もあり、整理しておく必要があります。また、建築主事と同様に確認済証を交付できる指定確認検査機関についての出題もされています。
問-1 正解 答えは ○ でした。
法第87条により、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認申請が必要である。木造2階建、延べ面積120m2、高さ8mの一戸建住宅から博物館への用途変更は、法第6条第1項第一号に該当し、確認済証の交付を受ける必要がある。また、令第115条の3第1項二号により、博物館は別表第一の(3)に類する。
法規03 確認申請 問-3
鉄骨造2階建、延べ面積100m2の一戸建住宅の大規模の修繕、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。
問-3 正解 答えは ○ でした。
建築基準法6条1項三号により、鉄骨造2階建の建築物の大規模の修繕は、 確認済証の交付を受ける必要がある。
法規03 確認申請 問-4
鉄骨造平家建、延べ面積80m2の下宿に、鉄骨造、床面積30m2の増築を行う場合、確認済証の交付を受ける必要がない。
問-4 正解 答えは × でした。
増築後の延べ面積が110m2となり、法第6条第1項第一号には該当し、確認済証の交付を受ける必要がある。
法規03 確認申請 問-6
木造2階建、延べ面積200m2の飲食店の大規模の模様替は、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。
問-6 残念 答えは ○ でした。
飲食店は特殊建築物(法6条一号の建築物)にあたるので、大規模の模様替をする場合も確認済証の交付を受ける必要がある。
問-7 正解 答えは × でした。
法第88条、令第138条第1項第3号により、高さ7mの鉄骨造の高架水槽の築造は、法第6条が準用される工作物に該当しないので、確認済証の交付を受ける必要がない。
法規03 確認申請 問-8
鉄骨造2階建、延べ面積120m2の事務所から倉庫への用途変更は、全国どこの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。
問-8 正解 答えは ○ でした。
法第87条により、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認申請が必要である。鉄骨造2階建、延べ面積120m2の事務所から倉庫への用途変更は、法第6条第1項第一号に該当し、確認済証の交付を受ける必要がある。
法規03 確認申請 問-9
木造2階建、延べ面積500m2の共同住宅のすべてを旅館に用途変更する場合、確認済証の交付を受ける必要がない。
問-9 正解 答えは × でした。
法第87条により、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認済証の交付を受ける必要がある。
法規03 確認申請 問-10
鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200m2の一戸建住宅の大規模の修繕、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。
問-10 正解 答えは × でした。
建築基準法6条1項三号により、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m2を超えるものの大規模の修繕は、 確認申請が必要であるが、設問は延べ面積200m2なので該当せず、確認済証の交付を受ける必要がない。
問-12 残念 答えは × でした。
法第88条、令第138条第1項第3号により、高さが4mを超える記念塔は、法第6条を準用することになるが、設問は高さ4mなので、確認済証の交付を受ける必要がない。
法規03 確認申請 問-13
木造2階建、延べ面積120m2、高さ8mの事務所の新築、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。
問-13 正解 答えは × でした。
木造2階建、延べ面積120m2、高さ8mの事務所の新築は、法第6条第1項第二号には該当しないが、法第6条第1項第4号により、都市計画区域内などでは、確認済証の交付を受ける必要がない場合がある。
問-14 正解 答えは × でした。
鉄骨造平家建、延べ面積150m2の倉庫の屋根の2/3を模様替えする場合、法第6条第1項第一号には該当し、確認済証の交付を受ける必要がある。
法規03 確認申請 問-15
都市計画区域内(知事が指定する確認が不要な区域でないものとする。)で、かつ、防火地域及び準防火地域以外の区域内において、鉄骨造2階建、延べ面積250m2の工場に、鉄骨造、床面積8m2の便所を増築する場合には、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がない。
問-15 正解 答えは ○ でした。
法第6条第2項により、防火、準防火地域外において、床面積10m2以内の増築は確認済証の交付を受ける必要がない。
問-16 残念 答えは × でした。
法第88条、令第138条第1項第3号により、高さが4mを超える広告塔は、法第6条を準用することになり、確認済証の交付を受ける必要がある。
法規03 確認申請 問-17
鉄骨造平家建、延べ面積90m2の一戸建住宅から飲食店への用途変更は、全国どこの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある
問-17 正解 答えは × でした。
法第87条により、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認申請が必要である。設問は延べ面積100m2を超えないので法第6条第1項第一号に該当しないが、法第6条第1項第4号により、都市計画区域内などでは、確認済証の交付を受ける必要がない場合がある。
法規03 確認申請 問-18
鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積140m2の一戸建住宅の大規模の修繕は、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。
問-18 正解 答えは ○ でした。
建築基準法6条1項三号により、鉄筋コンクリート造2階建の大規模の修繕は、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。
問-19 正解 答えは × でした。
鉄骨造平家建、延べ面積100m2の倉庫の新築は100m2を超えないので、法第6条第1項第一号には該当しないが、法第6条第1項第4号により、都市計画区域内などでは、確認済証の交付を受ける必要がない場合がある。
法規03 確認申請 問-20
補強コンクリートブロック造平家建、延べ面積90m2の事務所から集会場への用途変更は、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。
問-20 正解 答えは × でした。
法第87条により、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認申請が必要であるが、設問は延べ面積90m2なので法第6条第1項第一号に該当せず、確認済証の交付を受ける必要がない。
法規03 確認申請 問-22
都市計画区域内(知事が指定する確認が不要な区域ではないものとする。)で、かつ、防火地域及び準防火地域外において、木造平家建、高さ5m、延べ面積100m2の住宅を新築する場合、確認済証の交付を受ける必要がない。
問-22 正解 答えは × でした。
木造平家建、高さ5m、延べ面積100m2の住宅を新築は、法第6条第1項第四号には該当し、確認済証の交付を受ける必要がある。
法規03 確認申請 問-26
木造平屋建、延べ面積150m2の倉庫の大規模の修繕は、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。
問-26 正解 答えは ○ でした。
建基法第6条第1項第一号により、別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(倉庫は同表(5)項に該当する)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるものの大規模の修繕をしようとする場合は、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。
法規03 確認申請 問-28
鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200m2の事務所の大規模の模様替、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。
問-28 正解 答えは × でした。
建築基準法6条1項三号により、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m2を超えるものの大規模の模様替は、確認申請が必要であるが、設問は延べ面積200m2なので該当せず、確認済証の交付を受ける必要がない。
法規03 確認申請 問-29
鉄骨造平家建、延べ面積90m2の遊技場の新築、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。
問-29 正解 答えは × でした。
鉄骨造平家建、延べ面積90㎡の遊技場の新築は、100m2を超えないので、法第6条第1項第一号には該当しないが、法第6条第1項第4号により、都市計画区域内などでは、確認済証の交付を受ける必要がない場合がある。
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