Thursday, June 2, 2011

Structure_04 力のつりあい(ラーメン他)

下図のような荷重Pを受ける静定ラーメンの支点Dに生じる水平反力をHD、鉛直反力をVDとしたとき、これらの比は、HD:VD=5:6 となる。


問-1 正解  答えは ○ でした。


ΣME=0 より、
3HD-2.5VD=0
3HD=2.5VD となる。したがって、HD:VD=5:6


構造04 力のつりあい(ラーメン他) 問-2

図のような荷重を受ける骨組の支点A、Bに生じる鉛直反力RA、RBの値は、それぞれ、RA=+3kN、RB=+3kN となる。ただし、鉛直反力の方向は、上向きを「+」、下向きを「-」とする。




問-2 正解  答えは ○ でした。
スリーヒンジ系ラーメンなのでC点の曲げモーメントが0であることを利用する。
A点、B点の水平反力をHA、HBと仮定する。

C点におけるモーメントのつりあい条件式 ΣMC=0 より
右側 6kN×1m-RB×2m=0  RB=3kN(上向き)

つりあい条件式 ΣY=0より
RA-6kN+3kN=0  RA=3kN(上向き)

上記では求めなかったが、HA、HBは
ΣMC=0 より
左側 3kN×1m-HA×4m=0  HA=3/4kN HB=3/4kN となる。


図のような荷重を受ける静定ラーメンの支点A、Bに生じる鉛直反力RA、RBの値は、それぞれ、RA=+6kN、RB=0kN となる。ただし、鉛直反力の方向は、上向きを「+」、下向きを「-」とする。


問-3 正解  答えは ○ でした。

A点におけるモーメントのつりあい条件式 ΣMA=0 より
6kN×2m-2kN×6m-RB×4m=0  RB=0


構造04 力のつりあい(ラーメン他) 問-4

A図のような荷重を受ける静定ラーメンの曲げモーメント図は、B図のようになる。ただし、曲げモーメントは、材の引張側に描くものとする。



問-4 正解  答えは × でした。
A支点はピン支点で、曲げモーメントは生じない。接点Cは剛節点で、A支点のX方向の反力から曲げモーメントが生じ、D支点へ伝わろうとする。B支点はローラー支点で、X方向の反力は生じないので、BD材には曲げモーメントは生じない。






Structure_03 力のつりあい(はり)

構造03 力のつりあい(はり) 問-3

図のような荷重を受ける単純ばりの支点Bに反力が生じない場合の荷重をそれぞれP1、P2としたとき、それらの比は、P1:P2=1:2 となる。




問-3 正解  答えは ○ でした。
A点におけるモーメントのつりあい条件式 ΣMA=0より、
ΣMA=-P1×2+P2×1-VB×4=0
VB=0 より、2P1=P2 となり
P1:P2=1:2




構造03 力のつりあい(はり) 問-4

図のような荷重を受ける単純ばりのA点における曲げモーメントの大きさは、-4kN・m である。ただし、モーメントの符号は、はりの下側に引張力が働く場合を正とし、1kN=0.102tfとする。

問-4 正解  答えは × でした。



構造03 力のつりあい(はり) 問-5

図のような荷重を受ける片持ばりのA点に、曲げモーメントが生じない場合の荷重をそれぞれP1、P2としたとき、それらの比は、P1:P2=3:5 となる。



問-5 正解  答えは ○ でした。
A点におけるモーメント ΣMA=0 とすると
P1×5m-P2×3m=0  5P1=3P2
したがって比で表すと、P1:P2=3:5
 


図のような平行な二つの力P1、P2によるA、B、Cの各点におけるモーメントの値は、-13.5kN・m となる。ただし、モーメントの符号は、時計回りを正とし、1kN=0.102tfとする。




問-7 正解  答えは ○ でした。
MA=-P2×4.5m=-13.5kN・m
MB=-P1×1.5m-P2×3m=-13.5kN・m
MC=-P1×6.5m+P2×2m=-13.5kN・m
大きさが等しく、方向が互いに逆となり、平行に作用する一対の力は、偶力となる。偶力のモーメントは、どの位置でも同じとなる。 


Structure_02 荷重・外力


問-6 正解  答えは × でした。
標準せん断力係数は地震の規模によって定まる係数でその値は中地震を想定した場合、0.2以上。大地震を想定した場合、1.0以上。その他木造の場合著しく軟弱な地盤で0.3以上と定められている。建築基準法施行令第88条第2項。


構造02 荷重・外力 問-10

下図のような方向に風を受ける建築物のA点における風圧力の値は、960N/m2である。ただし、速度圧は800N/m2で、→は風圧力の方向を示すものとし、1N=0.102kgfとする。




問-10 正解  答えは × でした。
風圧力は次式で求められる。
風圧力=速度圧×風力係数=800N/m2×0.8=640N/m2 



問-12 残念  答えは × でした。
建築基準法施行令88条第2項により、地盤が著しく軟弱な区域として指定された区域内における木造の建築物の標準せん断力係数は、原則として、0.3とする。 


問-13 正解  答えは ○ でした。
振動特性係数Rtは、一般に、建築物の設計用一次固有周期が長いほど小さい。告示(昭55)第1793号第2



問-17 残念  答えは × でした。
事務室の積載荷重は床の構造計算をする場合2900N/m2、大ばり、柱又は基礎の構造計算する場合1800N/m2、地震力を計算する場合800N/m2というように建築基準法令第85条に定められ、同じ積載荷重によって計算するのではない。 



構造02 荷重・外力 問-20


多雪区域外における一般的な2階建の建築物の1階の構造耐力上主要な部分に生じる地震力は、0.2×(WR+W2) で求まる。ただし、地震層せん断力係数Ciは0.2とし、また、屋根部分の固定荷重と積載荷重の和をWRとし、2階部分の固定荷重と積載荷重の和をW2とする。



問-20 正解  答えは ○ でした。
建築物の地上部分の地震力は、その地震力を求めようとする階が支える上部の固定荷重と積載荷重の和(建物の重量)に、その階の地震層せん断力係数を乗じて求められる。したがって設問の場合は、地震力=0.2×(WR+W2)。建築基準法施行令第88条 



問-21 正解  答えは × でした。
風力係数は、建築物の形状によって定められる係数で地盤面からの高さには関係ない。建築基準法施行令第87条第4項 



問-22 正解  答えは × でした。
「床の構造計算をする場合の積載荷重」より「地震力を計算する場合の積載荷重」のほうが小さい。建築基準法施行令第85条1項 



問-24 残念  答えは × でした。
建築基準法施行令第88条第4項により、地下部分の地震力は、地下部分の固定荷重と積載荷重の和に、水平震度kを乗じたものである。


水平震度kは次式で求める。
k≧0.1(1-H/40)Z
H:地下部分の地盤面からの深さ(20mを超えるときは20mとする)
Z:地震地域係数


これによって、建築物の地下部分の各部分に作用する地震力は、深さ20mまでは深くなるほど小さくなる。



問-25 残念  答えは × でした。
多雪区域において地震時における応力は固定荷重、積載荷重、地震力によって生じる力、積雪荷重(低減された)で地震時には風圧力は外力に含まず、G+P+0.35S+K となる。建築基準法施行令8条








Structure_01 用語・単位


構造01用語・単位 攻略のポイント

断面係数(cm3)、ヤング係数(N/cm2)、応力度(N/cm2)、断面二次モーメント(cm4)等、構造力学に用いられる用語と単位に関する問いです。単位については例年出題されていますので、確実に覚えておきましょう。

注)文字化けしないよう、平方センチメートルはcm2、立方センチメートルはcm3のように乗の数字は半角を用いています。

問-1 残念  答えは × でした。

 


問-2 残念  答えは ○ でした。


 



問-3 正解  答えは × でした。


 

問-4 残念  答えは ○ でした。

 

問-5 正解  答えは × でした。

 



問-6 正解  答えは × でした。

 



問-11 正解  答えは ○ でした。

問-14 残念  答えは ○ でした。

 

問-15 正解  答えは × でした。

 

問-16 残念  答えは × でした。

 

問-18 残念  答えは × でした。
 




Regal_04 その他手続き


法規04その他手続き 攻略のポイント

建築工事届、中間検査、完了検査、建築物の定期報告、建築物除却届等に関する出題です。提出義務者と提出先等を建築基準法でチェックしておいてください。


問-2 残念  答えは × でした。
法第12条第1項により、建築物の定期報告は、当該建築物の所有者又は管理者が特定行政庁に行う。


問-4 正解  答えは × でした。
法第15条第1項の但し書により、床面積の合計が10m2以内である場合は届出不要。


問-5 正解  答えは ○ でした。
法第7条の6により、建築基準法第6条第1項第一号の建築物の新築において、特定行政庁が仮使用の承認をしたときは、建築主は、完了検査の検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物を使用することができる。


問-6 正解  答えは ○ でした。
法第42条第1項5号により、道路の位置の指定の申請書は、当該道を築造しようとする者が特定行政庁に提出する。


問-7 正解  答えは ○ でした。
法第7条第1項により、建築主が建築主事に提出する。


問-8 正解  答えは ○ でした。
法第7条の2第1項により、指定確認検査機関が、工事の完了の日から4日が経過する日までに、完了検査を引き受けた場合においては、建築主は、建築主事に完了検査の申請をすることを要しない。


問-10 正解  答えは ○ でした。
法第7条の4第6項により、指定確認検査機関は、中間検査を行った場合においては、所定の期間内に、中間検査報告書を作成し、所定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。


問-12 正解  答えは ○ でした。
法第7条第2項により、建築主は、確認済証の交付を受けた建築物の工事を完了したときは、原則として、その日から4日以内に建築主事に到達するように、検査を申請しなければならない。


問-13 残念  答えは × でした。
建築基準法施行規則第4条により、完了検査申請に際しては、付近見取図は求められていない。


法規04 その他手続き 問-17

確認申請書は、設計者が建築主事に提出する。


問-17 正解  答えは × でした。
法第6条第1項により、建築主が申請する。


問-18 正解  答えは ○ でした。
法第7条第4項により、建築主事等は、建築主事が完了検査の申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。


問-21 正解  答えは ○ でした。
法第7条の3第4項により、建築主事等は、建築主事が中間検査の申請を受理した日から4日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。


問-22 残念  答えは ○ でした。
法第6条の2第3項により、特定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、所定の書類を添えて、その旨を特定行政庁に報告しなければならない。

法規04 その他手続き 問-23
特定行政庁が指定する特定工程後の工程に係る工事は、建築主事が中間検査の申請を受理した日から7日を経過したときは、中間検査合格証の交付を受ける前においても、これを施工することができる。


問-23 残念  答えは × でした。
法7条の3第6項により、特定行政庁が指定する指定する特定工程後の工程に係る工事は、中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。


問-24 残念  答えは × でした。
法第7条の3第2項により、建築主は、建築工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、原則として、その日から4日以内に建築主事に到達するように、検査を申請しなければならない。


問-26 残念  答えは × でした。
法48条14項により、特定行政庁は、用途地域内における建築物の用途の制限に関して、公益上やむを得ないと認めて新築を許可する場合は、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。


















Regal_03 確認申請


法規03建築確認申請 攻略のポイント

建築確認申請に関する規定は法第6条にありますが、1項第一号から第四号のどれに該当し確認申請が必要なのか、問題ごとにチェックしてください。法第6条は、用途変更、建築設備、工作物に準用される場合もあり、整理しておく必要があります。また、建築主事と同様に確認済証を交付できる指定確認検査機関についての出題もされています。


問-1 正解  答えは ○ でした。
法第87条により、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認申請が必要である。木造2階建、延べ面積120m2、高さ8mの一戸建住宅から博物館への用途変更は、法第6条第1項第一号に該当し、確認済証の交付を受ける必要がある。また、令第115条の3第1項二号により、博物館は別表第一の(3)に類する。


法規03 確認申請 問-3

鉄骨造2階建、延べ面積100m2の一戸建住宅の大規模の修繕、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。


問-3 正解  答えは ○ でした。
建築基準法6条1項三号により、鉄骨造2階建の建築物の大規模の修繕は、 確認済証の交付を受ける必要がある。


法規03 確認申請 問-4

鉄骨造平家建、延べ面積80m2の下宿に、鉄骨造、床面積30m2の増築を行う場合、確認済証の交付を受ける必要がない。


問-4 正解  答えは × でした。
増築後の延べ面積が110m2となり、法第6条第1項第一号には該当し、確認済証の交付を受ける必要がある。


法規03 確認申請 問-6

木造2階建、延べ面積200m2の飲食店の大規模の模様替は、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。


問-6 残念  答えは ○ でした。
飲食店は特殊建築物(法6条一号の建築物)にあたるので、大規模の模様替をする場合も確認済証の交付を受ける必要がある。


問-7 正解  答えは × でした。
法第88条、令第138条第1項第3号により、高さ7mの鉄骨造の高架水槽の築造は、法第6条が準用される工作物に該当しないので、確認済証の交付を受ける必要がない。


法規03 確認申請 問-8

鉄骨造2階建、延べ面積120m2の事務所から倉庫への用途変更は、全国どこの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。


問-8 正解  答えは ○ でした。
法第87条により、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認申請が必要である。鉄骨造2階建、延べ面積120m2の事務所から倉庫への用途変更は、法第6条第1項第一号に該当し、確認済証の交付を受ける必要がある。


法規03 確認申請 問-9

木造2階建、延べ面積500m2の共同住宅のすべてを旅館に用途変更する場合、確認済証の交付を受ける必要がない。


問-9 正解  答えは × でした。
法第87条により、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認済証の交付を受ける必要がある。


法規03 確認申請 問-10

鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200m2の一戸建住宅の大規模の修繕、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。

問-10 正解  答えは × でした。
建築基準法6条1項三号により、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m2を超えるものの大規模の修繕は、 確認申請が必要であるが、設問は延べ面積200m2なので該当せず、確認済証の交付を受ける必要がない。 

問-12 残念  答えは × でした。
法第88条、令第138条第1項第3号により、高さが4mを超える記念塔は、法第6条を準用することになるが、設問は高さ4mなので、確認済証の交付を受ける必要がない。 

法規03 確認申請 問-13

木造2階建、延べ面積120m2、高さ8mの事務所の新築、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。

問-13 正解  答えは × でした。
木造2階建、延べ面積120m2、高さ8mの事務所の新築は、法第6条第1項第二号には該当しないが、法第6条第1項第4号により、都市計画区域内などでは、確認済証の交付を受ける必要がない場合がある。 

問-14 正解  答えは × でした。
鉄骨造平家建、延べ面積150m2の倉庫の屋根の2/3を模様替えする場合、法第6条第1項第一号には該当し、確認済証の交付を受ける必要がある。 

法規03 確認申請 問-15

都市計画区域内(知事が指定する確認が不要な区域でないものとする。)で、かつ、防火地域及び準防火地域以外の区域内において、鉄骨造2階建、延べ面積250m2の工場に、鉄骨造、床面積8m2の便所を増築する場合には、建築基準法上、確認済証の交付を受ける必要がない。

問-15 正解  答えは ○ でした。
法第6条第2項により、防火、準防火地域外において、床面積10m2以内の増築は確認済証の交付を受ける必要がない。 

問-16 残念  答えは × でした。
法第88条、令第138条第1項第3号により、高さが4mを超える広告塔は、法第6条を準用することになり、確認済証の交付を受ける必要がある。

法規03 確認申請 問-17

鉄骨造平家建、延べ面積90m2の一戸建住宅から飲食店への用途変更は、全国どこの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある

問-17 正解  答えは × でした。
法第87条により、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認申請が必要である。設問は延べ面積100m2を超えないので法第6条第1項第一号に該当しないが、法第6条第1項第4号により、都市計画区域内などでは、確認済証の交付を受ける必要がない場合がある。

法規03 確認申請 問-18

鉄筋コンクリート造2階建、延べ面積140m2の一戸建住宅の大規模の修繕は、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。

問-18 正解  答えは ○ でした。
建築基準法6条1項三号により、鉄筋コンクリート造2階建の大規模の修繕は、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。 

問-19 正解  答えは × でした。
鉄骨造平家建、延べ面積100m2の倉庫の新築は100m2を超えないので、法第6条第1項第一号には該当しないが、法第6条第1項第4号により、都市計画区域内などでは、確認済証の交付を受ける必要がない場合がある。 

法規03 確認申請 問-20

補強コンクリートブロック造平家建、延べ面積90m2の事務所から集会場への用途変更は、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。

問-20 正解  答えは × でした。
法第87条により、建築物の用途を変更して法第6条第1項第一号の特殊建築物とする場合は、確認申請が必要であるが、設問は延べ面積90m2なので法第6条第1項第一号に該当せず、確認済証の交付を受ける必要がない。 

法規03 確認申請 問-22

都市計画区域内(知事が指定する確認が不要な区域ではないものとする。)で、かつ、防火地域及び準防火地域外において、木造平家建、高さ5m、延べ面積100m2の住宅を新築する場合、確認済証の交付を受ける必要がない。

問-22 正解  答えは × でした。
木造平家建、高さ5m、延べ面積100m2の住宅を新築は、法第6条第1項第四号には該当し、確認済証の交付を受ける必要がある。 

法規03 確認申請 問-26

木造平屋建、延べ面積150m2の倉庫の大規模の修繕は、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。

問-26 正解  答えは ○ でした。
建基法第6条第1項第一号により、別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物(倉庫は同表(5)項に該当する)で、その用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるものの大規模の修繕をしようとする場合は、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。 

法規03 確認申請 問-28

鉄筋コンクリート造平家建、延べ面積200m2の事務所の大規模の模様替、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。

問-28 正解  答えは × でした。
建築基準法6条1項三号により、木造以外の建築物で2以上の階数を有し、又は延べ面積が200m2を超えるものの大規模の模様替は、確認申請が必要であるが、設問は延べ面積200m2なので該当せず、確認済証の交付を受ける必要がない。 


法規03 確認申請 問-29

鉄骨造平家建、延べ面積90m2の遊技場の新築、全国どの場所においても、確認済証の交付を受ける必要がある。


問-29 正解  答えは × でした。
鉄骨造平家建、延べ面積90㎡の遊技場の新築は、100m2を超えないので、法第6条第1項第一号には該当しないが、法第6条第1項第4号により、都市計画区域内などでは、確認済証の交付を受ける必要がない場合がある。

Regal_02 面積、高さの算定

法規02面積・高さの算定 攻略のポイント

敷地面積、延べ面積、建築面積、建築物の高さ、階数などを算定する問題です。定義については令第2条に規定されていますが、具体的な数値が問われることが多く、実際に計算しなければなりません。算定上、次に記載した事項は特に注意してください。
●敷地面積の算定
法42条2項道路に接する場合、道路中心線より2m後退した線を境界線とみなす。

●延べ床面積の算定
駐車場・駐輪場面積の緩和。

●建築面積の算定
ひさし等は先端から1mまでの部分を算入しない。
地盤面上1m以下にある地階は算入しない



法規02 面積・高さの算定 問-1


下図のような建築物の建築面積は、建築基準法上、117m2である。

問-1 残念  答えは ○ でした。
令第2条第1項第二号により、バルコニーの先端から1m後退した線で囲まれた水平投影面積を計算する。(12+1)×9=117m2。 



 法規02 面積・高さの算定 問-3

下図のような建築物の階数は、建築基準法上、2である。



問-3 正解  答えは × でした。
令第2条第1項第八号により、地階の床面積が建築面積の1/8を超えているため、用途に関わらず階数に参入される。階数は3である。



法規02 面積・高さの算定 問-4

建築物の高さを算定するとき、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合において、建築基準法第34条第2項の規定については、すべて算入する。



法規02 面積・高さの算定 問-4


下図のような建築物の建築面積は、建築基準法上、100m2である。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。




問-4 正解  答えは ○ でした。
令第2条第1項第二号により、東側の軒先については、先端から1m後退した線で囲まれた水平投影面積を算入する。(9×10)+(1×10)=100m2。 



 法規02 面積・高さの算定 問-5


建築物の高さを算定するとき、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合において、建築基準法第21条第1項の規定については、高さ12mまでは算入しない。



問-5 正解  答えは ○ でした。
令第2条第1項第六号ロより、高さ12mまでは算入しない。 



法規02 面積・高さの算定 問-6


下図のような建築物の建築面積は、建築基準法上、110平方メートルである。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。




問-6 残念  答えは ○ でした。
建築面積を算定する場合は、令第2条第1項第二号により、ひさしの先端より1m及び地盤面上1m以下にある地階は建築面積に算入しません。10×11=110m2



 法規02 面積・高さの算定 問-7


建築基準法第52条第1項の場合における、下図のような建築物の延べ面積は、建築基準法上、240m2である。






問-7 正解  答えは × でした。
法第52条第1項に規定する容積率算定の延べ面積は、令第2条第1項第四号、同条第3項により、自動車車庫などの床面積は、延べ床面積の1/5を限度として算入しなくてよい。1階の自動車車庫はこれに該当する。(6×10)+(9×10)+(9×10)=240の面積の内、自動車車庫(3×10)=30であり、240×1/5=48>30なので、自動車車庫部分は全て算入しなくてよい。したがって、240-30=210m2 









法規02 面積・高さの算定 問-9

下図の敷地面積は、建築基準法上、280m2である。



問-9 残念  答えは ○ でした。
令2条第1項第一号より、敷地面積は、敷地の水平投影面積による。ただし、法第42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。東側の道路は法42条2項道路のため、道路中心線より2m後退した線が道路の境界線とみなされるので、敷地面積は14×20=280m2。


法規02 面積・高さの算定 問-11

図のような建築物の建築面積は、建築基準法上、130m2 である。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。


問-11 残念  答えは ○ でした。
令第2条第1項第二号の括弧書きにより、建築面積は、地階で地盤面上1m以下にある部分を除くとあり、地階左側の地盤面上0.8mの部分は不算入。右側の地盤面上1.2mの部分は参入される。また、1階右側のひさしは1m以上突き出ているいるが、地階部分の方が大きいので、地階の地盤面上突出部分を算入すればよい。11m×10m+2m×10m=130m2となる。


法規02 面積・高さの算定 問-13

下図のような断面をもつ建築物の高さは、建築基準法上、10.5mである。




問-13 正解  答えは × でした。
令第2条第1項第六号により、建築物の高さは、地盤面からの高さによる。3.5+3.5=7m。


下図の敷地面積は、建築基準法上、400m2である。


問-14 正解  答えは × でした。
令2条第1項第一号より、敷地面積は、敷地の水平投影面積による。ただし、法第42条第2項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の敷地は、算入しない。西側の道路は法42条2項道路のため、道路中心線より2m後退した線が道路の境界線とみなされるので、敷地面積は19.5×20=390m2。





法規02 面積・高さの算定 問-15


下図のような建築物の延べ面積は、建築基準法上、252m2である。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。


問-15 残念  答えは × でした。
令第2条第1項第四号により、延べ面積は、各階の床面積の合計による。地階床面積9×5=45、1階床面積10×9=90、2階床面積12×9=108、合計243m2。 



法規02 面積・高さの算定 問-16


下図のような断面をもつ建築物の高さは、建築基準法上、9mである。




問-16 正解  答えは ○ でした。
令第2条第1項第六号により、建築物の高さは、地盤面からの高さによる。1+3+3+2=9m 



法規02 面積・高さの算定 問-17


下図のような建築物の階数は、建築基準法上、2である。


問-17 正解  答えは × でした。
令第2条第1項第八号により、地階の床面積が建築面積の1/8を超えているため、用途に関わらず階数に参入される。階数は3である。 







法規02 面積・高さの算定 問-18


下図のような建築物の階数は、建築基準法上、3である。


問-18 正解  答えは ○ でした。
令第2条第1項第八号により、地階の床面積が建築面積の1/8を超えているため、用途に関わらず階数に参入される。階数は3である。 



法規02 面積・高さの算定 問-19


図のような建築物の建築面積は、建築基準法上、72m2 である。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の部分はないものとする。


問-19 正解  答えは ○ でした。
令第2条第1項第二号の括弧書きにより、建築面積は、地階で地盤面上1m以下にある部分を除くとあり、地階右側の地盤面上0.9mの部分は不算入。右側の地盤面上1.2mの部分は参入される。また、1階左側のひさしは1m以上突き出ているいるが、地階部分の方が大きいので、地階の地盤面上突出部分を算入すればよい。(1m+8m)×8m=72m2となる。 



法規02 面積・高さの算定 問-20


下図のような建築物の建築面積は、建築基準法上、117m2である


問-20 正解  答えは ○ でした。
令第2条第1項第二号により、バルコニーの先端から1m後退した線で囲まれた水平投影面積を計算する。(12+1)×9=117m2。