問-4 正解 答えは ○ でした。
法第2条第十二号により、建築物に関する工事用の図面(原寸図その他これに類するものを除く。)及び仕様書は、「設計図書」である。
問-5 正解 答えは × でした。
法第2条第一五号により、「大規模の模様替」とは、建築物の主要構造部の1種以上について行う過半の模様替をいう。 改築することは、「建築」に該当する。
問-6 残念 答えは × でした。
令第13条の3第一号括弧書きにより、避難階とは、直接地上へ通ずる出入口のある階をいう。
問-8 残念 答えは × でした。
法第2条1項八号の括弧書きにより、防火性能は建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能をいい、設問の”建築物の内外において”という記述は不適当。
問-9 正解 答えは ○ でした。
法第2条第五号により、構造上重要でない最下階の床は、「主要構造部」ではない。
問-11 正解 答えは ○ でした。
法第64条の括弧書きにより、「準遮炎性能」とは、建築物の周囲において発生する通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。
問-12 正解 答えは ○ でした。
法第2条第十六号により、「建築主」とは、建築物に関する工事の請負契約の註文者又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。
問-13 残念 答えは × でした。
令第19条第1項により、有料老人ホームは児童福祉施設等であり、 児童福祉施設等は令第115条の3第一号により、法別表第1(い)欄の(2)項の用途に類するものである。法別表第1(い)は、耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない特殊建築物なので、有料老人ホームは特殊建築物である。
問-16 正解 答えは ○ でした。
法第2条第九号の二ロ括弧書きにより、遮炎性能とは、通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。
問-18 正解 答えは ○ でした。
法第2条第一号により、住宅に附属する門及び塀は、「建築物」である。
問-20 正解 答えは × でした。
法第2条第十三号により、「建築」とは、建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいい、大規模の修繕は、「建築」に含まれない。
問-21 残念 答えは ○ でした。
法第23条の括弧書きにより、準防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。
問-22 正解 答えは × でした。
第2条第五号により、主要構造部は、壁・柱・床・はり・屋根・階段をいい、構造上重要でない建築物の部分を除く。土台は、主要構造部に含まれない。
問-24 残念 答えは × でした。
法第2条第七号の二括弧書きにより、準耐火性能とは、通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。
問-25 正解 答えは ○ でした。
令第1条第四号により、「耐水材料」とは、石、人造石、コンクリート、アスファルト、陶磁器、ガラスその他これらに類する耐水性の建築材料をいう。
問-29 正解 答えは ○ でした。
令1条三号により、建築物の自重を支える基礎は、「構造耐力上主要な部分」である。
法規02面積・高さの算定 攻略のポイント
敷地面積、延べ面積、建築面積、建築物の高さ、階数などを算定する問題です。定義については令第2条に規定されていますが、具体的な数値が問われることが多く、実際に計算しなければなりません。算定上、次に記載した事項は特に注意してください。
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